
西新橋法律会計事務所
相続や離婚問題から、会社設立、経営のことまで
様々なお困りごとに迅速で親切・丁寧に対応、最適なアドバイスをいたします。
【4つの処理方針】
1.同じ目線で考える。
当事務所は、顧客の皆様が抱える社会経済的紛争について、同じ目線でご一緒に考えながら法律上の論点を探って、最適な解決を見出していくことを心掛けています。
2.最新先例に基づく解決
既に類似の状況下で苦労された先人たちの足跡が先例として判決に結実している場合が多いので、当事務所では最新のデータから類似の先例をネット検索システムを活用して参照し、類似点・相違点を分析しながらご相談案件の解決を図ることを心掛けております。
3.最新の改正法令に基づく解決
当事務所は常に最新の法令の改正・新解釈をフォローすることをモットーとして、論文・判例評釈・コンメンタール等使用資料は常時最新版に準拠して検索します。
4.良心的な手数料・着手金等
当事務所は、料金について、弁護士会標準報酬基準に準拠し、具体的な状況に応じて相応の減額をするなど適切な請求を常に心掛けております。
取扱業務
相続

●遺産分割 ●遺言と執行 ●遺留分 ●遺産管理 ●在日韓国相続
会社

●設立 ●有限→株式 ●解散
●整理 ●破産 ●派遣 ●労働審判 ●解雇 ●残業
離婚

●養育 ●婚費 ●慰謝料 ●財産分与 ●認知
過払請求

●完済御過払請求 ●サラ金
契約

●売買 ●借地借家 ●フランチャイズ ●代理店 ●リース ●契約代行 ●担保責任
顧問契約

●各業務顧問契約(月3.3万円~11万円・(税込)
●ホームロイヤー契約 ●成年後見契約
借地借家

●借地譲渡 ●店舗紛争 ●立退紛争 ●譲渡許可 ●借地条件変更
●地上げ
賠償

●交通事故 ●医療過誤 ●慰謝料●保険請求 ●労災
その他

●不動産紛争 ●建築紛争 ●無体財産 ●差押 ●競売 ●保全 ●管理組合 ●境界 ●債権回収 ●悪徳商法 ●消費者問題
体験相談
当事務所の取扱い分野は、事故、相続、割増賃金請求、借地借家、離婚など多岐にわたりますが、相談の最初に問題について丁寧にお話をお聞きして資料を拝見し、事案から法律要件を抽出し、分析し解決のお手伝いをすることを第一の目標としております。
当事務所の「相談」を実感していただくため、まずは初回のみの「体験相談」をおすすめしています。
体験相談の流れ

STEP1 ご予約
まずは、お電話、メールにてお問い合わせください。
※メール内には下記①~⑥の内容をご記入ください。
①氏名
②ふりがな
③メールアドレス
④電話番号
⑤体験相談希望日・希望時間
⑥相談内容・お手持ちの資料について。
STEP2 体験相談
面談日時が決定しましたら事務所へお越しください。弁護士には守秘義務がありますので、安心してどんな小さなことでもお聞かせください。


STEP3 継続相談
体験相談の時間内では解決できない難問のケースはご希望に応じて優先的に継続相談の予定日を入れさせていただきます。
STEP4 継続相談から委任へ
相談の結果、当事務所が提案させていただく解決方法がご相談者様の方針にマッチした場合は、優先的に受任契約を締結させていただきます。


体験相談費用
30分/2,500円(税込)
(通常相談:30分/5,500円)
体験相談お申込み
一般相談お問い合わせ
※メール内には下記①~⑥の内容を必ずご記入ください。
①氏名
②ふりがな
③メールアドレス
④電話番号
⑤体験相談希望日・希望時間
⑥相談内容・お手持ちの資料について。
関与判例
・不正競争防止法関係
平成28年7月20日知的財産高裁判決(上告審で下記内容確定)
原告(控訴人、被上告人)代理人 宮下文夫
(事案)
本訴は、原告が、原告の製品である本件製品には欠陥はないにもかかわらず、被告が同製品には欠陥があるなどとして苦情を申し立てるとともに、本件製品の販売店に対して本件製品及び原告自身について虚偽の内容を記載した書面を配布することにより、原告の名誉・信用を毀損し業務を妨害したことについて、不正競争防止法に基づく損害賠償と名誉回復措置(販売店への謝罪文送付)を求めた事例。
(判決要旨)
主文
1 原告の控訴により、原判決第1項及び第2項を次のとおり変更する。
⑴ 被告右派原告に対し、589万3450円及びこれに対する平成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
(裁判所ウェブサイト掲載判例、D1-Law.com判例 ID28242804)
・会社法9条外形作出責任関係
平成25年3月28日東京地裁判決(上告審で下記内容確定)
原告(被控訴人、被上告人)代理人 宮下文夫
(事案)
原告らが、被告H社及び被告K社に対し、下請契約に基づく請負代金等の連帯支払を求め損害賠償等を求めた事案において、被告H社が被告K社とともに営業主体を構成していると誤認するのもやむを得ないような外観が被告によって形成されていたところ、被告H社は被告K社が被告H社の商号に類似する商号を用いることを許諾していたと認められるから外観の形成について被告H社にも帰責事由があり、同社は、会社法9条の類推適用に基づき、被告K社と取引をした受注者原告らに対し、被告K社と連帯して当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うとして、原告らの請求を一部認容した事例。
(判決要旨)
被告H社被告K社は、原告らに対し別紙請求額一覧表の各金員及びこれに対する支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(文献番号WESTLAW・JAPAN 2013WLJPCA03288012)
・共済契約(保険金:死亡補償費)関係
平成16年7月15日東京地裁判決(下記内容で一審確定)
原告代理人 宮下文夫
(事案)
共済契約に基づく死亡補償費の請求につき、発見当時身元不明として処理され同契約上の時効期間経過後に身元が判明した被共済者の溺死に自殺したことをうかがわせる事情はなく、同人の死亡は急激かつ偶然の外来の事故による死亡と認められるとして請求が全額認容された事例。
又、本件においては時効の起算点「災害による死亡の日」はその権利行使が現実に期待できる日とするのが相当と判断した事例。
(判決要旨)
被告は、原告に対し金2000万円及びこれに対する平成13年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(文献番号WESTLAW・JAPAN2004WLJPCA07150019)
・優越的地位濫用関係
平成18年8月29日東京地裁判決(下記内容で一審確定)
原告代理人 宮下文夫
(事案)
輸出入等の取引につき優越的状況にあることを利用して著しく不相当に高額な代金を提示して契約を締結したことが不法行為を構成するとされた事例。
(判決要旨)
被告らは、原告に対し、連帯して金167万1106円及びこれに対する平成14年12月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
・刑事事件では無罪判決2件(自民党本部放火事件、古新聞窃盗事件)があります。
弁護士紹介

宮下 文夫
代表/東京弁護士会所属
・中学で柔道、高校で野球などスポーツに親しみ、現在は愛犬の散歩とゴルフで体力を養っています。
・学生時代に大学を中退して、三大陸を3年ほど働きながら放浪し、各国の若者らと交流した経験から、「伝える内容を心に持っていれば意は通じるもの」を信条として仕事をしています。
・学生運動の経験から、歴史や世界の動向に興味を持ち続け、歴史小説の司馬遼太郎と日本の黒い霧の松本清張が愛読書です。
・趣味はゴルフ、狩猟、旅行などで、別荘では自作のピザ窯で焼いたピザで皆様を「おもてなし」しています。
事務所概要

西新橋法律会計事務所
東京弁護士会 宮下 文夫
住所
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23-2
電話番号
03-5776-5858
FAX
03-5776-5855
営業時間
平日9amから5pm 毎週月曜夜 電話相談可(要予約)
代表
東京弁護士会 宮下 文夫
アクセス
・都営三田線 内幸町駅A3出口:徒歩3分
・JR、東京メトロ銀座線 新橋駅:徒歩7分
・東京メトロ銀座線 虎ノ門駅:徒歩8分
バンコク銀行向い
日比谷パークビル6F


